特定公益増進法人について
平成15年5月30日、財団法人村田海外留学奨学会は文部科学大臣より「所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益の増進に著しく寄与する法人(以下、『特定公益増進法人』)である」として認定されました。
特定公益増進法人とは、公益法人、公共法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献などの面で、「公益の増進に著しく寄与する」と認められる法人をいいます。特定公益増進法人として認められた法人への寄付金は、減免税の対象となる税法上の特例があります。
個人によるご寄付
寄付金控除(所得控除):次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
【寄付金控除の計算方法】
法人によるご寄付
一般の寄付金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に参入することができます。
【損金算入限度額算式】
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資本等の金額
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x
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当期の月数
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x
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2.5/100
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+
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所得の金額
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x
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2.5/100
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2
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*資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。
税務申告に際しましては、当財団からの「領収書」「寄付証明書」「特定公益増進法人の証明書」が必要です。それまで大切に保管してください。
【問合せ先】
財団法人 村田海外留学奨学会
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 村田機械株式会社 内
Tel. 075(681)2345 Fax. 075(672)8306
